報酬規定
■下記金額は基準額です。ご依頼内容により金額は変わります。
■この標準報酬額は予告なく変更となる場合があります。
■一部専門分野に関しましてh、提携事務所(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士)が業務を行います。
※報酬額は目安です。すべて税込み、別途実費が必要となります。


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※報酬額は目安です。すべて税込み、別途実費が必要となります。
私が千葉みらい法務事務所所長の小西です。